結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−25131(T2006−25131/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類、第2類、第9類、第17類、第23類、第24類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年5月31日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、当審において同18年11月6日付け手続補正書により、第1類「化学品,原料プラスチック」、第2類「塗料」、第9類「測定機械器具」、第17類「プラスチック基礎製品,ゴム」、第23類「糸(脱脂屑糸を除く。)」及び第24類「織物(畳べり地を除く。),フェルト及び不織布」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2485662号商標、登録第3189924号商標、登録第3232629号商標、登録第4026061号商標、登録第4665018号商標及び登録第4701806号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、その商標に係る指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認め得るところである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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