結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−284(T2007−284/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「STYLISHFLEX」の欧文字と「スタイリッシュフレックス」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成17年10月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『STYLISHFLEX』及び『スタイリッシュフレックス』の文字を普通に用いられる方法で上下2段に表してなるところ、指定商品を取り扱う業界においては、構成中の『STYLISH』(スタイリッシュ)の文字は、商品が『流行の、当世風の』ものであることを表示する語として親しまれており、また、『FLEX』(フレックス)の語が、『曲げること、屈曲性』等を意味する語であって、靴を取り扱う業界においては屈曲性に優れた靴が実際に販売・取引されている事実が認められることからすると、本願商標を指定商品に使用するときは、『当世風で、屈曲性に優れた商品』であることを認識させるに止まり、単にその商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「STYLISHFLEX」の欧文字と「スタイリッシュフレックス」の片仮名文字からなるものであって、各構成文字は、同書、同大、等間隔で、外観上まとまりよく一体に表現されているものである。
そして、構成中前半の「STYLISH」と「スタイリッシュ」の文字部分が「流行の、当世風の」等を意味する英語とその表音であって、後半の「FLEX」と「フレックス」の文字部分が「曲げること、屈曲性」等を意味する英語とその表音であることから、本願商標は、構成文字全体として「当世風で屈曲性があること」程の意味合いを理解、認識させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、その商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。
また、当審において調査するも、本願商標が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすると、本願商標は、その指定商品について使用するときは、当該商品の品質を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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