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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−284(T2007−284/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−284(T2007−284/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−284(T2007−284/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STYLISHFLEX」の欧文字と「スタイリッシュフレックス」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成17年10月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『STYLISHFLEX』及び『スタイリッシュフレックス』の文字を普通に用いられる方法で上下2段に表してなるところ、指定商品を取り扱う業界においては、構成中の『STYLISH』(スタイリッシュ)の文字は、商品が『流行の、当世風の』ものであることを表示する語として親しまれており、また、『FLEX』(フレックス)の語が、『曲げること、屈曲性』等を意味する語であって、靴を取り扱う業界においては屈曲性に優れた靴が実際に販売・取引されている事実が認められることからすると、本願商標を指定商品に使用するときは、『当世風で、屈曲性に優れた商品』であることを認識させるに止まり、単にその商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「STYLISHFLEX」の欧文字と「スタイリッシュフレックス」の片仮名文字からなるものであって、各構成文字は、同書、同大、等間隔で、外観上まとまりよく一体に表現されているものである。

そして、構成中前半の「STYLISH」と「スタイリッシュ」の文字部分が「流行の、当世風の」等を意味する英語とその表音であって、後半の「FLEX」と「フレックス」の文字部分が「曲げること、屈曲性」等を意味する英語とその表音であることから、本願商標は、構成文字全体として「当世風で屈曲性があること」程の意味合いを理解、認識させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係においては、その商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものである。

また、当審において調査するも、本願商標が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうとすると、本願商標は、その指定商品について使用するときは、当該商品の品質を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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