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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・外観の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−10867(T2006−10867/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2006−10867(T2006−10867/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Smart Folder」
争点(論点)
称呼・外観の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2006−10867(T2006−10867/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Smart Folder」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SMARTHOLDER」、「smartholder」及び「スマートホルダー」の文字を上下三段に横書きしてなり、第9類「携帯電話機用保持具」を指定商品として平成17年5月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第4396212号商標(以下「引用商標」という。)は、「Smart Folder」の文字を横書きしてなり、平成11年8月4日に登録出願、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機」を指定商品として同12年6月30日に設定登録されたものである。

3 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標と引用商標とは称呼上類似する商標であり、両者の指定商品も抵触するものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定判断して本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、それぞれの構成文字に相応して、本願商標は「スマートホルダー」の、引用商標は「スマートフォルダー」の各称呼を生ずるものといえる。

しかして、この「スマートホルダー」の称呼と「スマートフォルダー」の称呼とは、同音数からなり、中間部において「ホ」と「フォ」の音が相違するのみである。しかも、相違する「ホ」と「フォ」の音は、「フォ」が外来音であるものの、いずれも帯有する母音(o)は同じであり、子音が無声摩擦音の「h」か「F」かの微差にすぎず、両者は極めて近似した音であることから、この差異が称呼全体に及ぼす影響は僅かなものであって、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音感音調が極めて近似し彼此相紛らわしいものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは称呼上類似するものというべきである。

なお、請求人は、本願商標は「しゃれた、スマートな物を固定する物」の意味合いで理解されるのに対し、引用商標は「しゃれた、スマートな紙ばさみ」等の意味合いで理解され、その観念の差異が両称呼に及ぼす影響が大きいから、両商標は称呼上相紛れるおそれはない旨主張するが、両商標は、いずれも請求人が主張するような意味合いをもって広く一般に親しまれた成語からなるものとはいい難いものであり、該意味合いの差異が上記称呼の類似性を凌駕するほどのものではないから、請求人の主張は採用することができない。

また、本願商標中の欧文字部分「SMARTHOLDER」及び「smartholder」と、引用商標の「Smart Folder」とは、大文字と小文字の違い、スペース1文字の有無及び「H、h」と「F」の違いがあるとしても、他の欧文字の綴りを同一にするものであり、外観上も相紛れるおそれがあるといえるものである。

そして、本願の指定商品は、引用商標の指定商品中の「電気通信機械器具」に包含されるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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