結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−22421(T2005−22421/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マイクロエッセンスシャワー」の片仮名文字と「micro essence shower 」の欧文字を二段に表示してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年2月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『マイクロエッセンスシャワー』『micro essence shower』の文字を書してなるところ、構成中の『マイクロエッセンス』『micro essence』の文字部分は、『微小のエキス』等の意味で指定商品の業界においても、また、インターネットにおいて『ビニナール マイクロエッセンス』、『マイクロエッセンス 水溶性プラセンタ 100%原液』等の如く使用され、さらに、『シャワー』『shower』の文字部分は『ビューティローズシャワー 化粧水として、全身にお使いいただけます。(スプレー式)』、『MISTY SHOWER 顔から20センチ程度離して、直接2〜3秒吹きつけます。ミクロの霧がお顔全体にいきわたります。』等の如く、『シャワー』の文字は『スプレー式のもの、吹き付け用のもの』として使用されているから、これを本願指定商品中化粧水等に使用しても、単に微小エキスの入ったスプレー式のものであることを表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号にする。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「マイクロエッセンスシャワー」及び「micro essence shower」の文字からなるものであるところ、その構成中の「マイクロエッセンス」「micro essence」及び「シャワー」「shower」の文字が、それぞれ、原審説示の意味合いで理解され、使用されている場合があるとしても、両語を結合した本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、「マイクロエッセンスシャワー」及び「micro essence shower」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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