結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−18350(T2006−18350/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フィットピロー」の文字を標準文字により書してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『フィットピロー』の文字を標準文字で書してなるところ、該文字は、本願指定商品との関係において、品質・使用の効能と関連を有する該商品の一部分である『足先の枕状の支え』の使用の方法や効能を認識させる文字を書してなるものであって、本願商標は、特別顕著性を具有しない、単にキャッチフレーズ的なものと認められる。そうとすれば、本願商標は、自他商品を識別できる標識部分を有しないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「フィットピロー」の文字よりなるものであるところ、その構成文字全体よりは、せいぜい「好適な枕」程度の漠然とした意味合いが想起され得るのみであって、原審説示の如きキャッチフレーズ的な意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、かつ、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別機能を有するものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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