結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−23983(T2006−23983/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「バリューブランド」の文字を標準文字で表してなり、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」を指定役務として、平成18年3月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『バリューブランド』と標準文字で書してなるところ、『お値打ち、お徳用のブランド』の意味合いの語として、広く採択使用されている語と認められるので、これを本願の指定役務に使用したときは『上記意味合いのブランドによる経営の診断又は助言,市場における上記意味合いのブランドの価値の調査』等と認識するに止まり、単に役務の質を表示したに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、これを構成する各文字は、まとまりよく一体に表現されているものである。
そして、たとえその構成中の文字よりして、原審説示の如く、「バリュー」及び「ブランド」の文字の組合せからなり、「お値打ち、お徳用のブランド」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、役務の質を直接的ないし具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとも言い難いところである。
また、当審において職権をもって調査するも、「バリューブランド」の文字が本願の指定役務を取り扱う業界において、原審説示の如く役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
そうとすれば、本願商標は、役務の質を表示するものとも認められず、一種の造語と認識されるとみるのが相当である。
してみると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、単に役務の質等を表示する商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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