結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−25246(T2006−25246/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「QUICK MINI」の欧文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月7日に登録出願されたものであるが、原審において、同18年5月17日付けの手続補正書により「自動車の部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),乗物用盗難警報器」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『QUICK MINI』の欧文字を横書きしてなるところ、指定商品との関係においては、『QUICK』の文字部分は、『敏速な』の意味合いのある英語を、『MINI』の文字部分は、『ミニカー』の意味合いのある英語『MINI CAR』の略語を連綴したものと認められ、全体としては、これよりは、『敏速なミニカー』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『自動車並びにその部品及び附属品』に使用されたときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号にに該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「QUICK MINI」の文字を書してなるところ、その構成中の「QUICK」及び「MINI」の文字が、それぞれ、原審説示の意味合いで理解される場合があるとしても、両語を結合した本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、「QUICK MINI」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
そうとすると、本願商標は、全体をもって一種の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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