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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「「DRESSER」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−12751(T2006−12751/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−12751(T2006−12751/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「DRESSER」の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−12751(T2006−12751/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「DRESSER」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DRESSER」の欧文字を横書きしてなり、第14類「時計,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製宝石箱,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振り出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製靴飾り,貴金属製喫煙用具」、第18類「かばん類,袋物,かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革,愛玩動物用被服類」及び第35類「広告,広告の制作,広告に関する助言・指導及び情報の提供,広告のための見本市及び展示会の企画・運営又は開催,販売又は営業促進のためのトレーディングスタンプ・クーポン券・ポイント蓄積式カード・割引付特典カードの発行・管理及び清算,商品の販売に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用品の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれに準ずる事務用機器の操作,速記,筆耕」を指定商品及び指定役務として、平成17年9月13日に登録出願されたものである。

そして、第14類及び第18類の指定商品については、平成18年4月4日付け手続補正書により、第14類「時計,身飾品,宝玉及びその模造品,貴金属製宝石箱,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振り出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製靴飾り,貴金属製喫煙用具」及び第18類「かばん類,袋物,皮革製包装用容器,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革,愛玩動物用被服類」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『DRESSER』の文字を普通に用いられる域を脱しない方法で書してなるところ、該文字は、仏語で『きちんと(整備)すること』等を意味する語であって『顧客にきちんとした供与をすること、組み立てる、テーブルなどを整える、整備、料理を盛りつける』程の意味合いのキャッチフレーズとして認識されるものであり、自他商品又は自他役務の識別機能を果たす部分を有さないものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「DRESSER」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、該文字が「直立させる、立てかける」等を意味する仏語であるとしても、該文字は英語で「着つけをする人、飾りつけをする人、鏡台」等を意味する語としても一般に親しまれているものであり、我が国における仏語と英語の普及の程度、及び本願の指定商品及び指定役務との関係を考慮すると、該語から直ちに原審説示の意味合いを想起するものとは到底いい得ないものであって、さらに、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、直ちに商品の品質、役務の質、提供場所その他の特徴、あるいは、企業のスローガンや宣伝広告などを直接又は具体的に表示したものとして認識されるとはいい得ないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、上記補正後の本願指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質、役務の質等を示す表示や企業の宣伝広告の用語として、取引上、普通に使用されている事実も発見することはできなかった。

そうとすると、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、十分に自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、本願商標は需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって結論のとおり審決する。

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