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Trademark Appeal Case

造語の識別力と誇称表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−22027(T2006−22027/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アミノナンバーワン」の片仮名文字と「AMINONO.1」の文字とを二段に表してなり、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成16年12月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『アミノナンバーワン』『AMINONO.1』の文字を普通に用いられる方法で二段に書してなるが、商標中の『アミノ』『AMINO』の文字は、『アミノ酸』の意味を有しており、また、『ナンバーワン』『NO.1』の文字は、『第一番』の意味を有しているので、これを指定する商品中『アミノ酸を配合してなる化粧品・せっけん類』について使用するときは、『アミノ酸を用いた中で一番よいもの』程度の意味合いを認識させるにとどまり、単にその商品の品質を誇称表示してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号にに該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「アミノナンバーワン」「AMINONO.1」の文字を書してなるところ、その構成中の「アミノ」、「AMINO」及び「ナンバーワン」、「NO.1」の文字が、それぞれ、原審説示の意味合いで理解される場合があるとしても、両語を結合した本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

また、「アミノナンバーワン」及び「AMINONO.1」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質若しくは品質の誇称を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質若しくは品質の誇称を表示するにすぎない商標ということはできないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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