結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−23875(T2006−23875/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Pro Care Eyelash」の欧文字を標準文字をもって書してなり、第3類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成17年11月1日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同18年10月20日付け手続補正書により、第3類「つけまつ毛用接着剤,まゆ毛用及びまつげ用化粧品,まつ毛の手入れ用化粧品,まつ毛用メーク落とし」と補正されものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1457210号商標(以下「引用A商標」という。)及び登録第3037072号商標(以下「引用B商標」という。)と同一又は類似であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用B商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
また、引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、分割(後期分)登録料不納により、平成18年3月31日に権利消滅し、同年12月27日に商標権の登録の抹消がなされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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