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Trademark Appeal Case

品質・原材料表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−14420(T2007−14420/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年4月24日に登録出願され、その後、指定商品については、同19年1月9日付け手続補正書により、第29類「ゴーダチーズのたんぱく質を主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工食品,ゴーダチーズ風味のファットスプレッド,食用油をベースとしたゴーダチーズ入りのスプレッド,ゴーダチーズ風味のマーガリン,植物性脂肪からなるゴーダチーズ風味のクリーム,ゴーダチーズ風味のその他の食用油脂,ゴーダチーズ,ゴーダチーズ風味の乳飲料,ゴーダチーズスプレッド,ゴーダチーズ風味のコンパウンドクリーム(乳脂肪及び植物脂肪からなるゴーダチーズ風味のクリーム),ゴーダチーズ風味のその他の乳製品,ゴーダチーズ入りのコロッケ,ゴーダチーズ入りのハンバーグ,ゴーダチーズ入りのつくね,ゴーダチーズ入りのトンカツ,ゴーダチーズ入りのハムカツ,ゴーダチーズ入りのサーモンカツ,ゴーダチーズ入りのビーフカツ,ゴーダチーズ入りのチキンカツ,ゴーダチーズ入りのメンチカツ,ゴーダチーズ入りの肉だんご,ゴーダチーズと鶏肉を交互に重ねて焼いた照焼きチキン,ベーコンで巻いたゴーダチーズ入りのウィンナーソーセージ,鶏肉とゴーダチーズを交互に串刺しにした焼き鳥,ゴーダチーズを使用したその他の肉製品,ゴーダチーズを使用したその他の加工水産物,ゴーダチーズ入りマッシュポテト,ゴーダチーズ入りのハムサラダ,ゴーダチーズ入りのポテトサラダ,ゴーダチーズ入りのマカロニサラダ,ゴーダチーズ入りの野菜サラダ,ゴーダチーズを使用したその他のサラダ,ゴーダチーズを使用したその他の加工野菜及び加工果実,ゴーダチーズを挟んだ油揚げ,ゴーダチーズ風味の豆乳,ゴーダチーズ風味のゆば,ゴーダチーズ入りの豆腐,ゴーダチーズと豆腐を使用してなるコロッケ,ゴーダチーズとおからを使用してなるコロッケ,ゴーダチーズを混ぜ込んだおから,ゴーダチーズを混ぜ込んだ納豆,卵を主材としゴーダチーズを加えてなる天ぷら・フライ,ゴーダチーズ入りの卵焼き,ゴーダチーズ入りの厚焼き玉子,ゴーダチーズ入りのスクランブルエッグ,ゴーダチーズを使用したその他の加工卵,ゴーダチーズ・野菜又は野菜の加工品を主材とした惣菜,ゴーダチーズ・肉又は肉の加工品・野菜又は野菜の加工品を主材とした惣菜,ゴーダチーズ・魚介類又は魚介類の加工品・野菜又は野菜の加工品を主材とした惣菜,ゴーダチーズ・卵を主材とした惣菜,ゴーダチーズ・油揚げを主材とする惣菜,ゴーダチーズ・こんにゃくを主材とする惣菜,ゴーダチーズ・豆腐を主材とする惣菜,ゴーダチーズ・おからを主材とする惣菜,ゴーダチーズ入りのスープ,ゴーダチーズ入りのチャウダー,ゴーダチーズ入りのカレー・シチュー・スープのもと又はチャウダーのもと,ゴーダチーズ入りオムレツのもと,ゴーダチーズ入りどんぶりもののもと,ゴーダチーズ入りチャーハンのもと,ゴーダチーズ入りミートソース,ゴーダチーズを使用したその他のパスタソース,ゴーダチーズ入りのお茶漬けのり,ゴーダチーズ入りのふりかけ,ゴーダチーズ入りチリコンカン(メキシコ風煮豆),ゴーダチーズ風味の食用たんぱく」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「太い焦げ茶色の線で縁取りされた山吹色をした円形図形(ただし、文字が一部はみ出した部分は、該文字に沿って縁取り線も飛び出ている)を背景図形として、その上に重ねて「酒のかおり高く味のよいこと」を意味する「芳醇」の文字と、その指定商品中「ゴーダチーズ」を認識させる「ゴーダ」の文字とを一連に「芳醇ゴーダ」と書し、その下段に白抜き文字で大きく「100%」と表してなり、全体としても「酒のかおり高く味のよいゴーダチーズが100%使用された商品」であることを認識、理解させるにすぎないものであるから、これを本願の指定商品中「ゴーダチーズが100%使用された商品」である「ゴーダチーズ」に使用するときは、単に商品の品質、原材料を表示するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、太い焦げ茶色の線で縁取りされた山吹色をした円形図形(ただし、文字が一部はみ出した部分は、該文字に沿って縁取り線も飛び出ている)内部に、焦げ茶色で「芳醇ゴーダ」の文字とその下段に白抜きで「100%」の文字をまとまりよく表してなるものである。

そして、その構成中「芳醇」の文字が「香りが高く味のよいこと」を、「ゴーダ」の文字が「ゴーダチーズ」を意味する語であるとしても、これらを組み合わせた「芳醇ゴーダ」の文字からは、本願の指定商品との関係において、原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るとはいい難いものである。

かつ、職権をもって調査するも、「芳醇ゴーダ」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

そうすると、本願商標は、これを補正後の指定商品について使用しても、十分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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