結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−25161(T2006−25161/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ACE INSURANCE」の欧文字を標準文字で書してなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年8月11日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3021549号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月9日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同7年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり「ACE INSURANCE」の文字を横書きしてなるところ、各構成文字は同書・同大で一連一体に書されているものであり、該文字より生ずる「エースインシュランス」の称呼も、特段冗長ではなく淀みなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「INSURANCE」の文字が、「保険」の意味を有する英語であるとしても、係る構成においては、「INSURANCE」の文字部分を省略し、構成中の「ACE」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、また、本願指定役務を取り扱う業界においては、該文字が会社名の英文表記として採択・使用されていることから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語として認識し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エースインシュランス」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものというのが相当である。
したがって、本願商標より「エース」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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