結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−16524(T2006−16524/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Grow up seminar」の文字を標準文字で書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成17年4月28日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同18年8月31日付け手続補正書により、第41類に属する該補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4858753号商標(以下「引用商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成16年7月8日に登録出願、同17年4月22日に設定登録され、その指定役務は、第35類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりである。
本願商標は、上記1のとおり「Grow up seminar」の文字を書してなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、外観上まとまりよく一体的に看取される態様で表されているものであり、観念上も全体として「成長するセミナー」の意味合いを把握することのできるものである。
また、これより生ずる「グローアップセミナー」の称呼も、よどみなく、一気一連に称呼し得るものである。
そうすると、たとえ、その構成中の「seminar」の文字部分が、「研究会、セミナー」の意味を有する英語であって、本願指定役務中、セミナーに関する役務との関係からすれば、自他役務の識別機能を有さない語であるとしても、かかる構成においては、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものと見るのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「グローアップセミナー」の称呼及び「成長するセミナー」の観念のみを生ずるものとするのが相当である。
してみれば、本願商標より「グローアップ」の称呼及び「成長する」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼及び観念において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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