結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−15790(T2006−15790/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月4日に登録出願され、その後、指定商品については、同18年5月10日付け手続補正書により、第12類「鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりであり、いずれも、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第569616号商標は、「OPC」の欧文字を横書きしてなり、昭和35年1月31日に登録出願、第20類「車輛、船舶、その他運搬用機械器具及びその各部」を指定商品として同36年4月1日に設定登録され、その後、3回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされた後、平成13年3月14日に指定商品を第7類「自動車の発動機の部品,二輪自動車の機関の部品,航空機の発動機,鉄道車両の原動機の部品」及び第12類「自動車並びにその部品及び附属品,自動車の発動機(その部品を除く。),自動車のベアリング,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,二輪自動車・自転車のベアリング,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),乳母車・人力車・手押し車・荷車・馬車・リヤカーの車輪」とする指定商品の書換登録がされたものである。そして、その後、商標登録の一部取消し審判がなされた結果、同14年5月20日に指定商品中、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」についての登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定の登録が同年6月19日になされているものである。
(2)登録第4446312号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年1月24日に登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として同13年1月19日に設定登録されたものである。
(3)登録第4610830号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成12年1月24日に登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品(タイヤチューブを除く。)」を指定商品として、同14年10月4日に設定登録されたものである。
(以下、これらをまとめて、「引用商標」という。)
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、「OBC」の文字と「VISION」の文字とは、文字の横幅及び文字の太さをやや異にしているものの、高さを揃えて同じ書体で「−(ハイフン)」を介して結合されており、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、構成全体より生ずると認められる「オービーシービジョン」の称呼も、やや冗長ではあるものの、よどみなく一連に称呼できるものであり、かかる構成よりなる本願商標にあっては、殊更、構成中の「OBC」の文字部分のみに着目し、該文字部分をもって取引がなされるというよりは、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「OBC」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情をみいだせない。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「オービーシービジョン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「オービーシー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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