結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−21650(T2006−21650/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「焼いたらそのまま」の文字を標準文字で表してなり、第1類「家庭用魚焼きグリルの受け皿に入れた水に混入して使用する凝固剤,その他の化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,試験紙,人工甘味料,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ」を指定商品として、平成16年7月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『焼いたらすぐに』程度の意味合いを容易に認識させる『焼いたらそのまま』の文字を標準文字で書してなるものであるから、これをその指定商品中例えば『魚等を焼き終えたらすぐに使用できる家庭用魚焼きグリル用凝固剤』等の上記文字に照応する商品に使用する時は、単に商品の品質、効能、使用の時期を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「焼いたらそのまま」の文字を標準文字で表してなるところ、構成文字中の「そのまま」の文字は、「(1)状態に変化のないこと。また、そのものによく似ているさま。(2)(副詞的に用いて)すぐに。その場で。」(株式会社岩波書店「広辞苑 第五版」)の意味を有する語である。
また、本願指定商品中には、例えば、「魚を焼き終えた時等の料理後の油の廃棄を容易にするために用いる油の凝固剤」のような商品が含まれているものと認められる。
しかしながら、本願商標の構成全体からは、指定商品との関係において、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとまではいい難く、また、特定の商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。
また、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、特定の意味合いを有さない一種の造語を表したものと、取引者、需要者に認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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