結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−3323(T2007−3323/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年10月6日に登録出願されたものであるが、原審において、同16年4月28日付け、同16年10月13日付けの手続補正書により最終的に「魚群探知機の親機から送られてくる映像を表示する子機とからなる魚群探知機」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる『島野』に通ずる『sHImAno』(すべての文字が大文字)の文字を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものと認める。また、提出証拠によっては、商標法第3条第2項の適用を受けるに十分なものといえず、その主張は採用できない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「SHImAnO(o)」の欧文字を大・小取り混ぜて表してなるところ、構成各文字は、ややデフォルメされた書体で表されていて、しかも、文字の取り合わせも変則的であるにも拘わらず、全体の文字配列が極めて整然とまとまりよく表現されてなる点に一種特異性を有するものといえる。
そして、たとえ、該文字より、氏の一つである「島野」を想起させる場合があるとしても、前記の如く表現された構成の全体からは、単に特定の氏を普通に用いられる方法で表示したものというよりは、むしろ、前記特異に表現された外観上の特徴をもって強く印象づけられるものとみるのが相当であって、また、請求人会社がこの種釣り具またはその関連用品を取り扱う事業者として相当程度知られている事情も併せ考慮するに、本願商標をその指定商品について使用した場合、需要者はその出所識別の標識として認識し把握するとみるのが取引の実情に照らし相当である。
そうとすれば、本願商標は、自他商品の識別機能を有しないということはできないから、これを理由に本願商標を商標法第3条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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