1 本願商標
本願商標は、「ネオユニット」の文字を標準文字で表してなり、第19類「リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網」を指定商品として、平成17年12月2日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、標準文字にて『ネオユニット』と表してなるものであるところ、その構成中の『ネオ』の文字部分が『新しい』の意味を有し、種々の商品について商品が新しいことを表す語として一般的に使用されており、同『ユニット』の文字部分が『ユニットシステム(同種製品に共通に使用できるような単位を作り、この標準化された単位を組み合わせて完成品を作り上げる方式。)に使う単位部分』の意味を有するものであるから、本願商標をその指定商品について使用しても、全体として『新しいユニットシステムに使う単位部分』の如き意味合いを表したものと理解されるにとどまるため、自他商品の識別標識としての機能を有さず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記ユニットシステムの単位部分として使用される商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ネオユニット」の文字を標準文字で表してなるところ、本願商標を構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体に表されており、かかる構成においては、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、「ネオユニット」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとはいえないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。