Trademark Appeal Case
商標の類似性と混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90262号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4203901号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年2月5日登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を定商品として、平成10年10月23日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る各登録商標、すなわち、平成7年1月23日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月17日に設定登録された登録第3335158号商標(以下、「引用A商標」という。)、昭和62年7月29日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録された登録第2209994号商標(以下、「引用B商標」という。)及び昭和62年7月29日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録された登録第2209995号商標(以下、「引用C商標」という。)と類似する商標であり、また、引用A商標は、申立人の業務に係る商品「被服、履物、かばん類、身飾品」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用各商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。
また、申立人の提出に係る証拠によれば、引用A商標が申立人の業務に係る商品「婦人服」について使用されていることは認められるとしても、本件商標は、前記したとおり、引用各商標とは別異の商標であって、ほかに両者が紛れ得るとする点は見出せないから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。
よって、結論のとおり決定する。
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