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Trademark Appeal Case

無効審判請求理由の補正

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第35620号
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

本件審判請求書には、請求の理由を「追って補充する。」とのみ記載されていたものであるが、請求人は、平成11年12月1日付け審判請求理由補充書において具体的な無効理由を示し、証拠を補充したものである。

ところで、商標法第56条の規定により準用する平成10年法律第51号により改正された特許法第131条第2項の規定により、無効審判については、「請求の理由」の要旨を変更する審判請求書の補正は認められないこととなった。

しかして、上記審判請求理由補充書による補正は、当初「追って補充する。」とのみ記載され、無効とすべき理由が何ら具体的に示されていなかったものを、根拠条文を挙げて無効理由を具体的に示し、証拠を補充するものであるから、「請求の理由」について無を有にするものであって、要旨を変更するものであり、該補正は認めることができない。

そうすると、本件審判請求書は、無効の理由及び必要な証拠が何ら示されていないものに帰するから、本件審判請求は、不適法なものであって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件審判請求は、商標法第56条の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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