結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−16132(T2007−16132/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「サロンパスパワフルパッチ」の文字と「SALONPAS POWERFUL PATCH」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月1日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同19年6月8日付け手続補正書により、第5類「パッチ剤,パップ剤,その他の貼付用薬剤,ばんそうこう,創傷被覆材」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、指定商品との関係において、『絆創膏』『貼剤』等を意味する『PATCH』の文字を有してなるから、本願商標をその指定商品中の上記文字に照応する商品(例えば『パッチ剤,パップ剤,その他の貼付用薬剤,ばんそうこう,創傷被覆材』)以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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