結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−19923(T2006−19923/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「リフレッシュ健康館」の文字を標準文字で表してなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年11月2日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、「リフレッシュ健康館」の文字を標準文字で書してなるところ、インターネット情報などによれば、心身のリフレッシュ、疲労回復のための入浴施設、美容、マッサージ、カイロプラクテックなどを提供する施設を「リフレッシュ健康館」もしくは「健康館」と称しているから、その指定役務中、上記施設等において提供される役務に使用するときは、単に役務の質、提供の場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「リフレッシュ」の文字が「気分をさわやかに一新すること。生気を与え、元気づけること。」(広辞苑第5版、岩波書店発行)の意味を有し、「健康館」の文字が一部インターネット上において原審説示の意味合いを暗示させるものとして使用されているとしても、これらを組み合わせた本願商標の「リフレッシュ健康館」の文字全体からは、直ちに原審説示のような「心身のリフレッシュ、疲労回復のための入浴施設」及び「美容、マッサージ、カイロプラクテックなどを提供する施設」等の意味合いを認識させるものとはいい難く、また、役務の質等を直接的、かつ具体的に表示したものとはいい得ないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。
さらに、当審において、職権をもって調査したが、本願商標を構成する「健康館」及び「リフレッシュ健康館」の文字が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出せない。
そうとすれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれについて使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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