結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
本文で言及されている区分
本願商標は、「Live Color Creation」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月31日に登録出願、その後、指定商品については、同18年6月16日付けの手続補正書をもって、第9類「テレビジョン受信機,液晶テレビジョン受信機,プラズマディスプレイを備えたテレビジョン受信機,プロジェクションテレビジョン受信機,DVDプレーヤー,DVDレコーダー,ハードディスクビデオレコーダー,ビデオプロジェクター,その他の電子通信機械器具,コンピューター用液晶ディスプレイ,その他の電子応用機械器具及びその部品」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、キャッチフレーズ、キャッチコピーの一類型の一種と認められ『鮮やかな色彩の創造』程度の意味合いを理解、認識させる『Live Color Creation』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中『テレビジョン受信機,液晶テレビジョン受信機,プラズマディスプレイを備えたテレビジョン受信機,プロジェクションテレビジョン受信機』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Live Color Creation」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体及び同じ間隔で、外観上もまとまりよく一体的に表された構成よりなるものである。
そして、本願商標を構成する「Live Color Creation」の文字が、直ちに原審説示の意味合いを認識させるものとは認め難く、また、特定の商品の品質等を直接、かつ、具体的に表示したものともいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識されるとみるのが相当である。
さらに、当審において調査するも、本願を構成する文字全体でその商品の販売促進を行うためのキャッチフレーズの表示として、取引上普通に使用されている事実を見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、特定の意味合いを認識し得ない一種の造語よりなるものといわざるを得ない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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