結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−22294(T2005−22294/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「ブレインパートナー」の文字を書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として平成17年2月18日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、当審において2回に亘り手続補正書が提出され、最終的には、平成19年8月20日付け提出の手続補正書により、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,財務書類の作成,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,企業の人事・労務管理に関する診断又は助言,税務書類の作成に関する助言,病院・医院の開業に関する相談」の指定役務に補正されたものである。
(1)本願商標に係る指定役務中には、公認会計士・税理士でなく、かつ、その資格を得ることができない法人である出願人が、業として行うことを禁止されている役務の「財務書類の作成又は監査若しくは証明」を含むものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願商標に係る指定役務中の「人事・労務に関する診断又は助言,税務・会計に関する診断又は助言,資産の有効活用に関する助言,病院・医院の開業を支援するための資金・経営・税務・人事・労務に関する助言」は、その内容及び範囲が不明確であるから、政令で定める商品・役務の区分に従って指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
本願商標は、前記1のとおり補正された結果、その指定役務中に、出願人が、業として行うことを禁止されている役務を含まないものとなり、また、全ての役務の内容が明確になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。また、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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