結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−22228(T2006−22228/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「WE GET YOUR BLOOD FLOWING」の欧文字を横書きしてなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成17年6月23日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同18年4月26日付け手続補正書により、第10類「医療用レーザー装置,カテーテル,その他の医療用機械器具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、全体として『あなたの血液をさらさらにする』という意味合いを看取させるにとどまる『WE GET YOUR BLOOD FLOWING』の英語を書してなるものであるから、これをその指定商品中のたとえば『血液透析器』に使用するときは、商品の品質・用途・機能を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「WE GET YOUR BLOOD FLOWING」の文字を書してなるところ、該構成文字からは、原審説示のような意味合いを看取させるとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、「WE GET YOUR BLOOD FLOWING」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質・用途・機能を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質・用途・機能を表示するにすぎないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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