結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年3月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「株式会社システムディ」の文字を有してなるところ、これは静岡県浜松市常盤町140−16所在の「株式会社システムディ」と同一の文字からなるものであり、その者の承諾を得たものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「y」と「D」の文字が図案化された「SystemD」の文字と「株式会社システムディ」の文字を2段に横書きしてなり、本願商標の指定商品及び指定役務については、前記1のとおりである。
そして、原審で示された会社の業務は「清掃業、ビル管理業」と認められ、本願商標の指定商品及び指定役務とは、その取り扱う商品、取引きの形態等、その業務内容を全く異にするものであって、本願商標は、コンピュータソフトウェアの開発・販売等を取り扱う業界において広く知られているものであるといえるから、他人の名称を想起しないとみるのが相当であり、原審の示した人格権を毀損するものとみることはできない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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