結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−3307(T2007−3307/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「フロロコート」の文字を書してなり、第40類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年12月14日に登録出願、その後、指定役務については、同18年7月20日付けの手続補正書により、該手続補正書に記載のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『フッ化物、フッ素でコーティングする』の意味合いを容易に理解させる『フロロコート』と片仮名文字で普通に用いられる方法で書してなるものであり、本願指定役務と関連深い商品を取り扱う業界において、フッ素ポリマーの膜を形成する『フロロコートシリーズ』(セイミケミカル株式会社)、『フロロコート』(村上化学株式会社)のように使用されていることよりすれば、本願商標をその指定役務に使用したときは『フッ素でコーティング加工する役務』であることを理解させるにとどまり、単に役務の内容、質を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記のような本願商標の文字に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質、内容の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「フロロコート」の文字を書してなるところ、これよりは、原審説示の如き特定の意味合いを直ちに認識、理解するものとはいい難く、これに接する取引者・需要者をして、その構成全体をもって、特定の観念を有しない不可分一体の造語であると認識し、把握するとみるのが相当であって、自他役務の識別力を有しないということはできない。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「フロロコート」の文字が本願指定役務の質、内容を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、役務の質、内容の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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