結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−24220(T2006−24220/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「遺品回向」の文字を標準文字で表してなり、第40類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年2月1日に登録出願,その後,指定役務については,当審における同年12月28日付けの手続補正書をもって,第40類「廃棄物の収集・分別・処分又は、これらに関する情報の提供,放射線の除洗,布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,金属の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,紙の加工,石材の加工,剥製,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(食物原材料の加工を除く。),食料品の加工,義肢又は義歯の加工(医療材料の加工を含む。),映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,浄水処理,廃棄物の再生,原子核燃料の再加工処理,印章の彫刻,グラビア製版,繊維機械器具の貸与,写真の現像用・焼付け用・引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与,金属加工機械器具の貸与,製本機械の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,浄水装置の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,靴製造機械の貸与,たばこ製造機械の貸与,材料を特定しない総合的な材料処理情報の提供,印刷,編み機の貸与,ミシンの貸与,印刷用機械器具の貸与」に補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)の拒絶の理由があると認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「遺品回向」の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、「遺品」の文字部分は、「故人が残した品物。かたみ。」(広辞苑第五版)を意味し、「回向」の文字部分は、「仏事を営んで死者の成仏を祈ること。」(広辞苑第五版)を意味するものであり、これらを結合した本願商標は、「遺品に対し仏事を営んで死者の成仏を祈ること」ほどの意味合いを認識させるものであり、指定役務を取り扱う業界においても、業者が遺品を回収し、供養した後に処理するサービスが提供されていることから、これを指定役務中、前記意味合いに相応する役務、例えば、「遺品を回収し、仏事を営んで死者の成仏を祈った後に行う遺品の処分又はこれに関する情報の提供」に使用するときは、単に役務の質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務中「遺品の収集・回収・整理・分別・処分又は、これらに関する情報の提供」及び「不用品の収集・回収・整理・分別・処分又は、これらに関する情報の提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第40類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、これを構成する各文字は、まとまりよく一体に表現されているものである。
そして、たとえその構成中の文字よりして、原審説示の如く、「遺品」及び「回向」の文字の組合せからなり、「遺品に対し仏事を営んで死者の成仏を祈ること」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、役務の質を直接的ないし具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとも言い難いところである。
また、当審において職権をもって調査するも、「遺品回向」の文字が本願の指定役務を取り扱う業界において、原審説示の如く役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
そうとすれば、本願商標は、役務の質を表示するものとも認められず、一種の造語と認識されるとみるのが相当である。
してみると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、単に役務の質等を表示する商標ということはできないものであり、かつ、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないものである。
(2)商標法第6条第1項及び第2項について
本願は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確で、かつ、役務の区分に従ったものとなり、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
(3)まとめ
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、また、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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