Trademark Appeal Case
称呼の微差による混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−5767(T2005−5767/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「MOBILEFLO」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類及び第38類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、2003年1月8日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年7月8日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
本願商標は、次の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
登録第4231241号(以下「引用商標」という。)は、「MobilePro」の欧文字と「モバイルプロ」の片仮名文字を二段に書してなり、平成8年12月26日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月14日に、設定登録されたものであり、当該商標権は、現に有効に存続している。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「MOBILEFLO」の欧文字を標準文字で書してなり、これよりは、「モービルフロー」及び「モバイルフロー」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「MobilePro」の欧文字と「モバイルプロ」の片仮名文字を二段に書してなり、これよりは、「モバイルプロ」の称呼のほか、「MobilePro」の欧文字部分より、「モービルプロ」の称呼をも生ずるといえるものである。
そこで、本願、引用両商標より生ずる「モービルフロー」と「モービルプロ」及び「モバイルフロー」と「モバイルプロ」の称呼とを比較するに、両者は、語頭から続く「モービル」及び「モバイル」の音を共通にし、後半の「フロー」と「プロ」の称呼を異にするものである。
しかして、該差異音は、中間部分に位置するばかりでなく、比較的明瞭に発音される「ル」(舌面を硬口蓋に近づけ、舌の先で上歯茎を弾くようにして発する有声子音〔r〕と、母音〔u〕との結合した音節。)に続いて発音される「フ」の、直音と半濁音の微差と、語尾における長音の有無にすぎず、本願、引用両商標を一連に称呼するときは、語調、語感が近似し、必ずしも明確に聴取されるとはいえないことから、決して短いとはいえない構成音数の称呼においては、前記差異をもって両者が取引上商品の出所について混同を生じさせるおそれがない程に判然と区別され得るとはいい難いものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、称呼上類似する商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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