結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−27757(T2006−27757/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「国立ファーム」の文字を標準文字として書してなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『国立ファーム』の文字を書してなるが、その構成中『国立』の文字は、東京都国立市を表す『国立』に通じ、また、同『ファーム』の文字は、『広辞苑(第五版)』によれば『畑,農場』を意味する外来語であって、例えば『伊賀の里モクモク手づくりファーム』、『サンライズファーム』、『北海道トンデンファーム』等、主に『農場』を表す語として普通に使用されている実情にあるところから、これらを連綴して『国立ファーム』と表しても、これに接する取引者、需要者は『国立地域に所在する農場の1つである』と把握、認識するにすぎず、これを本願の指定商品について使用したときは、『前記農場で生産・販売された商品』程の意味合いを看取させる以上に特別顕著なところはなく、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「国立ファーム」の文字を標準文字として書してなるところ、たとえ、その構成中の「国立」の文字が、「東京都国立市」に通じる語であり、また、「ファーム」の文字が、「農場」を意味する語であるとしても、これよりは、原審説示の意味合いを直ちに認識、把握させるものとはいい難く、また、指定商品との関係において、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているものとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、取引者、需要者をして、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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