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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−26624(T2006−26624/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ophthalmo@cafe」の文字を標準文字で表してなり、第10類及び第44類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成18年2月20日に登録出願、その後、第10類の指定商品については、当審において、同年11月24日付けの手続補正書をもって削除されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4557230号商標は、「@CAFF」の欧文字と「アットマークカフェ」の片仮名文字とを、上下二段に横書きしてなり、平成13年1月22日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同14年4月5日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1に示すとおり、「ophthalmo@cafe」の文字を書してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体に表わしてなるものであり、これより生ずると認められる「オフタルモアットマークカフェ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ構成中の「ophthalmo」の文字が「眼」の意味合いを表す語であるとしても、その指定役務との関係において、特定の役務の質を表示するものとは認め難く、かかる構成態様においては、「@cafe」の文字部分を抽出して看取されるとみるよりも、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「オフタルモアットマークカフェ」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標より「アットマークカフェ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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