結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−29097(T2006−29097/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「貴金属及び金属及び貴石及び半貴石及び革等を使用してなる製品」を指定商品とし、平成18年3月10日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において平成18年12月13日付け手続補正書により第14類「貴金属,貴金属製の宝石箱,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」と補正されたものである。
原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないので、商標法第6条第1項若しくは同第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、指定商品について、前記1のとおり補正された結果、その内容及び範囲は明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項若しくは同第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。