結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−12832(T2006−12832/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「吉田松陰」の文字を標準文字で書きしてなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『吉田松陰』の文字を書してなるものであるが、『吉田松陰』は幕末期の志士として思想家・教育者・兵学者として、松下村塾を主宰し高杉晋作や伊藤博文らの多くの偉人を輩出したこととしても一般に広く知られるとともに、国民一般に敬愛されていた人物であることが認められるところ、遺族の承諾もなく本願商標を指定商品について登録することは、著名な死者の名声に便乗し、指定商品についての使用の独占をもたらすことになり、故人の名声・名誉を傷つけるおそれがあるばかりでなく、公正な取引秩序を乱し、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1で述べた構成よりなるところ、吉田松陰(1830年9月20日−1859年11月21日)は、日本の武士・長州藩士、思想家、教育者、兵学者。明治維新の事実上の精神的理論者である(『ウィキペディア(Wikipedia)』(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%89%E7%94%B0%E6%9D%BE%E9%99%B0に記載))。
また「日本近現代人名辞典」(株式会社吉川弘文館2001年7月20日発行)によれば、「吉田松陰(一八三○−五九 幕末の思想家、教育者。」と記載されている。
そして、NHKの大河ドラマ「竜馬がゆく」(1968年1月7日〜12月29日)、「花神」(1977年1月2日〜12月25日)、「新選組!」(2004年1月11日〜12月12日)、さらに2008年の「篤姫」にも登場することもあり、歴史上の人物として広く知られている。
しかしながら、本願商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的又は他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではなく、また、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでもない。
さらに、本願商標は、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認めることはできない。
そうとすれば、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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