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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−3418(T2007−3418/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2005年7月18日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成18年1月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、「サン」の文字よりなる登録第386415号商標及び登録第1333497号商標、「SUN」の文字を表してなる登録第386416号商標及び登録第1446160号商標(以下上記4件をまとめて「引用商標」という。)と「サン」の称呼を共通にする同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、ハイフンを含めても5文字という簡潔な構成からなるものであって、外観上もまとまりよく一体的に表現されており、かつ、これより生ずる「ゼットサン」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、その構成中のハイフンで他の文字に連結された「Z」の文字部分が、商品の型番、等級等を表示するための符号又は記号として類型的に使用される欧文字1文字であるとしても、かかる構成においては、「Z」の文字部分を省略し、構成中の「SAN」の文字部分のみをもって取引にあたるとはいい難く、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「SAN」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。

そうとすると、本願商標はその構成文字全体に相応して「ゼットサン」の称呼をもって取引に当たるとみるのが自然である。

したがって、本願商標より「サン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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