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Trademark Appeal Case

図形商標の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−25187(T2006−25187/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成17年7月15日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、同18年5月17日付け手続補正書により、第25類「被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、別掲2に示すとおりの構成よりなり「ビーエッチシー」の称呼を生ずるとする登録第4267933号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、その構成の下部は明暗の差がほとんど無く不明瞭であり、かつ、真ん中の部分が「H」の文字をモチーフとしたとしても、左右の上部に翼を配した図形としてみるのが自然であり、これが直ちに原審説示のごとき「BHC」の欧文字を表したものと認識、理解させるとはいい難いものである。

そうすると、本願商標からは、「ビーエッチシー」の称呼は生じ得ないというべきである。

してみれば、本願商標から「ビーエッチシー」の称呼を生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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