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結論

勝訴(請求認容)

商標「CASプログラムフリーザー」の品質誤認と指定商品の関係(第4条第1項第16号|審判不服2007−3509(T2007−3509/J1))

審判番号
不服2007−3509(T2007−3509/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CASプログラムフリーザー」
争点(論点)
品質誤認と指定商品の関係
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−3509(T2007−3509/J1)・不服)は、本件商標「CASプログラムフリーザー」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質誤認と指定商品の関係」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CASプログラムフリーザー」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月12日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同年12月13日付け及び平成19年2月5日付けの手続補正書により、最終的に、第11類「各種プログラム設定が可能な急速凍結庫,各種プログラム設定が可能な冷凍保管庫,各種プログラム設定が可能なその他の冷凍機械器具」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『各種プログラム設定が可能な冷凍装置』の意味合いを容易に理解させる『プログラムフリーザー』の文字を有しているから、これを上記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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