結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−3509(T2007−3509/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CASプログラムフリーザー」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月12日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同年12月13日付け及び平成19年2月5日付けの手続補正書により、最終的に、第11類「各種プログラム設定が可能な急速凍結庫,各種プログラム設定が可能な冷凍保管庫,各種プログラム設定が可能なその他の冷凍機械器具」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『各種プログラム設定が可能な冷凍装置』の意味合いを容易に理解させる『プログラムフリーザー』の文字を有しているから、これを上記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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