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Trademark Appeal Case

Webアクセスカードの記述性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−21818(T2005−21818/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Webアクセスカード」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成17年1月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、標準文字で『Webアクセスカード』と横書きしてなるところ、構成中の『Web』の文字は、情報をハイパーテキスト形式で表した分散データベース・システムである『World Wide Web』の略称で、そのホームページが置かれている場所(Webサイト)を意味することもある語として知られており、『アクセス』の文字は、『情報などを利用・入手する権利、入場許可、コンピュータ記憶装置への情報の出し入れ』を意味する外来語であるから、本願商標はその全体より『Webサイトの情報を利用・入手する権利を持ったカード』の意味合いを容易に認識するものと認める。そうすると、本願商標をその指定商品中、『WebサイトへアクセスするためのICカード』に使用しても、単に、商品の内容、用途を表示するにすぎないものとみるのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「Webアクセスカード」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中の「Web」の文字が「World Wide Web」の略語として知られており、また「アクセス」の文字が「コンピュータ記憶装置への情報の出し入れ」等の意味を有する語として知られているとしても、該構成文字の全体から、原審説示の意味合いを直ちに理解、認識し得るものとはいい難く、また、当審において調査するも、これがその指定商品について、商品の品質等を表示するものとして普通に用いられている事実は見出せなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の内容、用途等を普通に用いられる方法で表示したものとはいえず、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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