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Trademark Appeal Case

促音と母音の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−22695(T2006−22695/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RUNAT」の欧文字と「ラナット」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成17年6月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4751358号商標(以下「引用商標」という。)は、「ラネット」の片仮名文字と「RANET」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成15年8月1日登録出願、第9類及び第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同16年2月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は前記1のとおり「RUNAT」及び「ラナット」の文字を、引用商標は前記2のとおり「ラネット」及び「RANET」の文字をそれぞれ二段に書してなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

そうとすると、それぞれの構成よりみて、本願商標は「ラナット」、引用商標は「ラネット」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「ラナット」と引用商標より生ずる「ラネット」の称呼とを比較するに、両者は共に3音という短い音構成において「ナッ」と「ネッ」の音の差違を有するところ、両音は中間音ではあるが、促音を伴うことにより聴者の耳に明確に聴取される音であるといえる。

また、「ナ」(na)と「ネ」(ne)は、子音がともに50音図の同行に属しているものの、母音の(a)と(e)の差違を有するものであり、音構成上のこの差違が全体の称呼に与える影響は決して小さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が相違し、称呼上相紛れるおそれはないとみるのが相当である。

そして、本願商標と引用商標とが、外観において十分に区別し得る差異を有するものであることは、それぞれの構成よりみて明らかであり、また、観念においては、ともに造語と認められるから、比較することができないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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