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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−23069(T2006−23069/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ファーマサプリ」の文字を標準文字により表してなり、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月27日に登録出願、その後、指定商品については、同19年8月28日付けの手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4921128号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ファーマリポ酸」の文字を標準文字により表してなり、平成17年5月30日登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同18年1月13日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ファーマサプリ」の文字よりなるところ、同書、同大に一連に書されており、構成全体としても、一体的なものとして把握されるばかりでなく、これより生ずると認められる「ファーマサプリ」の称呼も語呂よく一気に称呼され得るものである。

そして、「サプリ」の語が「サプリメント」の略語として使用される場合があるとしても、かかる構成にあっては、その構成中の「ファーマ」の文字部分のみを分離、抽出して、これより生ずる称呼のみをもって商品の取引に当たるとみることはできず、むしろ、構成全体をもって、一体不可分のものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ファーマサプリ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「ファーマ」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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