結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−2488(T2007−2488/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Clinos」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月14日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4156852号商標(以下、「引用商標」という。)は、「クリオス」の片仮名文字と「CRYOS」の欧文字とを二段に書してなり、平成7年6月9日登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として同10年6月19日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり、「Clinos」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「クリノス」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「CRYOS」の構成文字から「クリオス」の称呼を生ずるものである。そして、両者は、いずれも特定の意味合いを生じない造語よりなるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標より生ずる「クリノス」と引用商標より生ずる「クリオス」の称呼は、その第3音において、「ノ」と「オ」の音に差異を有するところ、「ノ」の音は鼻腔の共鳴を伴う通鼻音で柔らかな音として聴取されるのに対し、「オ」の音は声帯の振動によって発せられた音が口の中のどこにも遮られないで発音され、明確な解放音として聴取されるから、いずれも4音という比較的短い音構成においては、音質が明らかに異なるものである。
そうすると、両商標をそれぞれ一連に称呼する場合には、その語調、語感が相違し、互いに聴き誤るおそれはないものといわざるを得ない。
また、本願商標と引用商標とは、観念については、両者とも造語と認められ、比較すべくもないものであり、さらに、外観上も明らかに異なるものである。
してみれば、両商標は、その外観、観念及び称呼を総合してみれば、互いに相紛れるおそれのない商標であるとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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