結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−15732(T2006−15732/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「バンクシート」の片仮名文字を書してなり、第17類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成17年6月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同18年3月14日付け提出の手続補正書により、第19類「合成樹脂製建築工事用遮水シート及び吸水シート」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『バンクシート』と表してなるものであるが、該語は、『土手用シート、坂用シート』の意味合いを表すものと認められるから、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記意味合いを把握、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと判断するのを相当とする。したがって、本願商標は、その指定商品中、上記表示に照応する商品、例えば、『合成樹脂製土手・坂等建築(建設)工事用遮水シート又は吸水シート』について使用するときは、商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表してなるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たさず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「バンクシート」の文字よりなるところ、その構成中の「バンク」の語は「自転車競技場などの走路の傾斜部分。」及び「(1)銀行。(2)特定のものや情報を集め、必要に備えて蓄えておく機関。」(「広辞苑第五版」)を意味する語であるから、該語を含む本願商標は、原審説示のように「『土手用シート、坂用シート』の意味合いを表すもの」とまではいい難いところである。
また、当審において職権をもって調査するも、「バンクシート」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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