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Trademark Appeal Case

略語結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−21606(T2006−21606/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MACROBI DELI」の欧文字と「マクロビデリ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『MACROBI DELI』の欧文字とその表音と認められる『マクロビデリ』の片仮名文字を上下二段に書してなるところ、その構成中『MACROBI』、『マクロビ』の文字は『長寿食の』程の意味合いを表す英語『macrobiotic』の略称として一般的に使用されていると認められ、『DELI』、『デリ』の文字は『調理済み食品』程の意味合いを表す『delicatessen』の略称として一般的に使用されていると認められるので、全体としても『長寿食の調理済み食品』程を認識させるにとどまり、単に商品の品質を表示するものにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「MACROBI DELI」と「マクロビデリ」の文字とからなるところ、その構成中の上段の欧文字部分は、「MACROBI」と「DELI」の文字の間に半文字程度の間隔があるものの、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく表されており、かつ、下段の片仮名文字部分も、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔でまとまりよく表されており、上段の欧文字部分の表音の表記と容易に理解できるものである。

そして、その構成中前半の「MACROBI」及び「マクロビ」の文字部分を「macrobiotic(s)(マクロビオテック(ス))」の略語よりなるものとして、また、構成中後半の「DELI」及び「デリ」の文字部分を「delicatessen(デリカテッセン)」の略語よりなるものとしてみれば、それぞれ、「自然食中心の食事法.長寿法の一つ.」(「朝日現代用語『知恵蔵』2007」1147頁「マクロビオテックス[macrobiotics]の項」、2007年1月1日、朝日新聞社発行)、「調理済みの食品.比較的高級な食材店もいう.」等(「imidas2007」1258頁「デリカテッセン[Delikatessen 独]」の項、2007年1月1日、株式会社集英社発行)の意味を有する語である。

しかしながら、本願商標に接する取引者、需要者が、その指定商品との関係において、これらの文字をそれぞれ一連に結合した「MACROBI DELI」、「マクロビデリ」の文字より、直ちに原審説示の如き意味合いを理解し、認識するものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示したものとはいえない。

また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品中の特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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