結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−19667(T2006−19667/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シンプル仕掛け」の文字を標準文字で表してなり、第9類「レコード,電子応用機械器具及びその部品,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。),コンピュータソフトウェア,記録済みコンピュータプログラム,電子計算機用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。),コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写真の画像・文字情報を記録させた磁気テープ・磁気カード・磁気シート・磁気ディスク・光ディスク・電子回路」を指定商品として、平成17年11月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『簡単、簡素』の意味を有する『シンプル』の文字と『装置、からくり、しくみ』の意味を有する『仕掛け』の文字を結合してなるところ、全体として『簡単な装置、簡単なしくみ』の意味合いを認識させるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「シンプル」及び「仕掛け」の文字が、それぞれ原審説示の意味で理解されているとしても、両語を結合した本願商標よりは、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、指定商品との関係においても、その商品の品質を直接的、具体的に表しているものとは認め難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査したが、「シンプル仕掛け」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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