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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−24415(T2005−24415/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品とし、平成17年3月30日に登録出願、その後、指定商品については、原審における平成17年8月22日提出の手続補正書により、「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,寝巻き類,水泳着,Tシャツ,スウェットシャツ,和服,水泳帽,帽子,ずきん,ヘルメット,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた草履類」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第2261802号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和62年4月14日に登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録、同12年4月4日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、別掲(1)のとおり、手書き風に表した「Circus」の文字を横書きしてなるものであるから、これより「サーカス」の称呼及び観念を生ずるものである。

(2)引用商標は、別掲(2)のとおり、中央に地球儀様図形を配してなり、該図形内には、横書きにした「THE」「GREATEST」、「SHOW」、「ON」、「EARTH」の各文字が四段に書されており、また、該図形の左右には、それぞれ翼のように斜めに張り出した影付き文字が二段に横書きされているところ、左側の文字は、「RINGLING」、「BROS・AND」の各文字(上段の「R」は、下段の文字の「B」にかかるように大きく書され、また、「AND」は、小さく縦書きされている。)であり、右側の文字は、「BARNUM」、「& BAILEY」の各文字である。

さらに、地球儀様図形の下には、外周に白い縁を有する黒塗りの横長楕円図形を配してなり、該楕円図形内には、「CIRCUS」の文字が太字で白抜きに表されているものである。

そして、地球儀様図形の左右に張り出すように書された「RINGLING」、「BROS・AND」、「BARNUM」、「& BAILEY」の文字部分は、同一の書体で書されているところから、これより「リングリングブラザ−ズアンドバ−ナムアンドベイリイ」との称呼が生ずること、及び地球儀様図形の下に表された「CIRCUS」の文字部分を含めた「リングリングブラザ−ズアンドバ−ナムアンドベイリイサーカス」の称呼が生ずることは否定しないが、該称呼は、きわめて冗長といえるものである。

一方、地球儀様図形の下の黒塗り横長楕円図形内に書されている「CIRCUS」の文字部分は、「サーカス」を意味する英語として、我が国においても親しまれているばかりでなく、上記「RINGLING」、「BROS・AND」、「BARNUM」、「& BAILEY」の各文字とは、書体及び表現方法を異にするばかりでなく、構成上分離して配されているものであることから、引用商標中、看者の注意を強く引く部分であるといえる。

そうすると、引用商標に接する需要者は、その構成中、印象に強く残る「CIRCUS」の文字部分を捉え、これより生ずる「サーカス」の称呼及び観念のみをもって、商品の取引等にあたる場合も決して少なくないとみるのが相当である。

してみれば、引用商標からは、「CIRCUS」の文字部分より、「サーカス」の称呼及び観念をも生ずるものといわなければならない。

上記に関し、請求人(出願人)は、「RINGLING BROS・AND BARNUM&BAILEY CIRCUS」は、サーカスの名称を表すものとして、我が国において知られているものであるから、引用商標中「CIRCUS」の文字部分を分離、抽出し、これより生ずる称呼のみをもって、商品の取引に当たることはない旨主張し、第1号証ないし第4号証を提出する。

しかし、第1号証ないし第4号証では、引用商標が構成全体をもって、あるいは、「RINGLING」、「BROS・AND」、「BARNUM」、「& BAILEY」、「CIRCUS」の文字全体をもって、特定のサーカスの名称を表すものとして、我が国の需要者の間に広く認識されているという事実を認めるに十分なものとは認め難いばかりでなく、引用商標が被服等にワッペンのように使用された場合には、その構成中、「CIRCUS」の文字部分のみが看者の注意を強く引くことは推察するに難くないところであるから、上記認定のとおり、引用商標に接する需要者が「CIRCUS」の文字部分より生ずる「サーカス」の称呼及び観念のみをもって、商品の取引にあたる場合があることを否定することができない。

したがって、請求人の上記主張は採用することができない。

なお、引用商標中の地球儀様図形内に書された「THE」「GREATEST」、「SHOW」、「ON」、「EARTH」の各文字は、他の文字に比べ、小さく目立たないように表されているばかりでなく、「CIRCUS」の文字部分との関係では、「世界最大のショー」の意味合いを看取させるにすぎないから、格別看者の注意を引くものではなく、付記的な表示というのが相当である。

(3)以上の(1)及び(2)によれば、本願商標と引用商標とは、「サーカス」の称呼及び観念を同じくする類似の商標と認められ、また、本願商標の指定商品中「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,寝巻き類,水泳着,Tシャツ,スウェットシャツ,和服,水泳帽,帽子,ずきん,ヘルメット」は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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