Trademark Appeal Case
漢字の称呼類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−11242(T2006−11242/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「Kirei」の文字を標準文字で書してなり、第37類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とし、平成17年8月29日に登録出願され、その後、指定役務については、同18年3月27日付けの手続補正書により、第37類「建設工事,建築工事に関する助言」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4631537号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年9月26日に登録出願、第37類「建築一式工事、土木一式工事、左官工事、内装仕上工事」を指定役務として、同14年12月20日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「Kirei」の文字よりなるところ、該構成文字に相応して「キレイ」の称呼が生ずるものであり、特定の観念を有しない造語よりなるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおり、「輝麗」の文字を上段に横書きし、その下に、「かれい」、「カレイ」、「KAREI」の各文字を三段に横書きしてなるところ、その構成中の「輝麗」の文字部分は、毛筆で書いたように、特徴のある文字であり、かつ、太く大きく表してなるのに対し、その下の「かれい」、「カレイ」、「KAREI」の各文字部分は、上段の文字よりかなり小さく表してなるものであるから、引用商標は、大きく表され視覚的にも分離し着目される「輝麗」の文字部分をもって、役務の出所の識別標識として捉え、これより生ずる称呼をもって取引に資するとみるのが相当である。
そして、漢字2文字は、音読みされることが一般的であるから、「輝麗」の文字部分中の「輝」は、「光かがやくこと。かがやき。」の意味(広辞苑第5版)を有し、音読みした場合、「光輝(こうき)」、「輝石(きせき)」の読みに習えば、「キ」と読まれ、また、「麗」の文字は、「形がととのってうるわしいこと。みめよいこと。」の意味(広辞苑第5版)を有し、「美麗(びれい)」、「麗姿(れいし)」、「綺麗(きれい)」の読みに習えば、「レイ」と読まれていることから、「輝麗」の文字部分よりは、「キレイ」の自然の称呼が生ずるものというのが相当であり、特定の観念を有しない造語よりなるものである。
また、下段の「かれい」、「カレイ」及び「KAREI」の各文字部分が、「輝麗」の自然の称呼とはいい難いものであるから、引用商標は、上段の漢字より「キレイ」及び下段の各文字より「カレイ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
そうすると、本願商標と引用商標とは、全体の外観において相違し、かつ、観念については比較できないとしても、「キレイ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似の役務と認められるものである。
なお、請求人は、「かれい」、「カレイ」及び「KAREI」の文字は、「輝麗」の文字の称呼を特定したものである旨述べているが、前記のとおり、漢字2文字の場合には、それぞれ音読みされるものであり、「輝」の漢字は、音読みで「キ」、訓読みで「かがや(く)」と認められ、引用商標の構成中「輝麗」の文字部分は、「キレイ」の自然の称呼が生ずるといい得るから、その主張は採用できない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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