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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Kirei」と「建築一式工事、土木一式工事、左官工事、内装仕上工事」の漢字の称呼類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2006−11242(T2006−11242/J1))

審判番号
不服2006−11242(T2006−11242/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Kirei」引用商標「建築一式工事、土木一式工事、左官工事、内装仕上工事」
争点(論点)
漢字の称呼類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2006−11242(T2006−11242/J1)・不服)は、本件商標「Kirei」と引用商標「建築一式工事、土木一式工事、左官工事、内装仕上工事」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「漢字の称呼類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Kirei」の文字を標準文字で書してなり、第37類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務とし、平成17年8月29日に登録出願され、その後、指定役務については、同18年3月27日付けの手続補正書により、第37類「建設工事,建築工事に関する助言」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4631537号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成13年9月26日に登録出願、第37類「建築一式工事、土木一式工事、左官工事、内装仕上工事」を指定役務として、同14年12月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「Kirei」の文字よりなるところ、該構成文字に相応して「キレイ」の称呼が生ずるものであり、特定の観念を有しない造語よりなるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、「輝麗」の文字を上段に横書きし、その下に、「かれい」、「カレイ」、「KAREI」の各文字を三段に横書きしてなるところ、その構成中の「輝麗」の文字部分は、毛筆で書いたように、特徴のある文字であり、かつ、太く大きく表してなるのに対し、その下の「かれい」、「カレイ」、「KAREI」の各文字部分は、上段の文字よりかなり小さく表してなるものであるから、引用商標は、大きく表され視覚的にも分離し着目される「輝麗」の文字部分をもって、役務の出所の識別標識として捉え、これより生ずる称呼をもって取引に資するとみるのが相当である。

そして、漢字2文字は、音読みされることが一般的であるから、「輝麗」の文字部分中の「輝」は、「光かがやくこと。かがやき。」の意味(広辞苑第5版)を有し、音読みした場合、「光輝(こうき)」、「輝石(きせき)」の読みに習えば、「キ」と読まれ、また、「麗」の文字は、「形がととのってうるわしいこと。みめよいこと。」の意味(広辞苑第5版)を有し、「美麗(びれい)」、「麗姿(れいし)」、「綺麗(きれい)」の読みに習えば、「レイ」と読まれていることから、「輝麗」の文字部分よりは、「キレイ」の自然の称呼が生ずるものというのが相当であり、特定の観念を有しない造語よりなるものである。

また、下段の「かれい」、「カレイ」及び「KAREI」の各文字部分が、「輝麗」の自然の称呼とはいい難いものであるから、引用商標は、上段の漢字より「キレイ」及び下段の各文字より「カレイ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標と引用商標とは、全体の外観において相違し、かつ、観念については比較できないとしても、「キレイ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似の役務と認められるものである。

なお、請求人は、「かれい」、「カレイ」及び「KAREI」の文字は、「輝麗」の文字の称呼を特定したものである旨述べているが、前記のとおり、漢字2文字の場合には、それぞれ音読みされるものであり、「輝」の漢字は、音読みで「キ」、訓読みで「かがや(く)」と認められ、引用商標の構成中「輝麗」の文字部分は、「キレイ」の自然の称呼が生ずるといい得るから、その主張は採用できない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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