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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−20095(T2006−20095/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,スクラップブッキング用クラフト紙の切り抜き具,印刷物,書画,写真,写真立て」を指定商品として、平成17年9月13日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

(1)商標法第4条第1項第11号

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

(a)登録第4814338号商標は、別掲のとおり黒塗りの横長六角形の図形の中に白抜きで「KURE」の文字を横書きしてなるものであって、平成16年4月14日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年10月29日に設定登録されたものである。

(b)登録第4939534号商標は、「KURE」の文字を標準文字で書してなり、平成17年4月26日に登録出願、第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第9類、第12類、第16類及び第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年3月24日に設定登録されたものである。

(c)登録第4967915号商標は、別掲のとおり横置きした長方形の図形とその上辺に黒塗りの横長六角形の図形を配し、その中に白抜きで「KURE」の文字を横書きしてなるものであり、平成17年6月20日に登録出願、第9類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年7月7日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

(2)商標法第4条第1項第16号

本願商標は、その構成中に「穴あけ器」を意味する「Punch」の文字を有してなるものであり、これを本願指定商品中、例えば「事務用穴あけ器、手動式又は電動式事務用穴あけ器」以外の商品について使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、別掲のとおり、「Kure Punch」の文字からなるものであるところ、「Kure」と「Punch」の文字部分は、両者とも語頭が「K」と「P」の大文字で表され、かつ、両者の間に一文字程の間隙があることから、視覚上分離して看取されるものであり、常に一体不可分のものとして把握・理解されるとする特段の事情も見いだすことができないものである。

そして、構成中、後半部の「Punch」の語は、「一撃、殴打、穴あけ器、穿孔機、迫力、精力」等の多くの意味を有する英語として一般に親しまれた英単語であり、本願の指定商品を取り扱う分野においては、「穴あけ器、穿孔器」を指称する語として普通に使用されているものと認められる。

そうとすると、前記商品との関係では、前半の「Kure」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものとみるのが相当であるから、本願商標に接する取引者・需要者は、「Kure」の文字部分のみを捉え、これをもって取引にあたる場合も少なくないというべきである。そして、「Kure」の文字部分は、特定の意味を有さない語であるから、我が国で親しまれた英語読み又はローマ字読みで、その構成文字に相応して、「クレ」の称呼を生ずるものであるというのが相当である。

したがって、本願商標は、全体の構成文字に相応して「クレパンチ」の一連の称呼を生ずるほか、「Kure」の文字部分に相応して「クレ」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなり、それぞれ「KURE」の欧文字からなるものであるところ、特定の意味を有しない語であるから、英語読み又はローマ字読みで各構成文字に相応して、「クレ」の称呼を生ずるものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、「クレ」の称呼を共通にする類似

の商標であって、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。

(2)商標法第4条第1項第16号について

本願商標の構成中「Punch」の語は、「穴あけ器、穿孔器」を指称する語として普通に使用されていることは前記のとおりである。

そして、本願指定商品中の「スクラップブッキング用クラフト紙の切り抜き具」は、当審において職権により調査したところ、第16類に属する「文房具類」に含まれる「穴あけ器」の範疇に属するものであると認められる。

そうとすると、本願商標をその指定商品「文房具類」中、前記の商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

(3)結論

以上、本願商標が、商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標は登録されるべきであると主張するが、該登録例は、商標の構成等において本願とは事案を異にするものであり、それらの登録例をもって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切ではないから、請求人のその主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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