結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−9316(T2007−9316/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月20日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、登録第441838号商標(別掲2に示すとおりの構成よりなる。)、登録第463454号商標(別掲3に示すとおりの構成よりなる。)、登録第1381050号商標(別掲4に示すとおりの構成よりなる。)、登録第3232606号商標(別掲5に示すとおりの構成よりなる。)及び登録第3296709号商標(別掲5に示すとおりの構成よりなる。そして、以下これら5件を纏めて、「各引用商標」という。)とは外観において類似の商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲1のとおり、左側上部に白抜きの小さな円を有する黒色の図形とその右側に小さな半円形状の黒色の図形を2つ配した構成よりなるところ、これより特定の事物を図案化したとは看取し得ない幾何図形を表したとみるのが相当である。
一方、各引用商標は、別掲2ないし5のとおり、一般には、家紋で使用される千鳥の図形に二重円輪郭を有する図形と「赤千鳥」又は「青千鳥」の文字との組み合わせよりなる構成、及び、前記千鳥の図形のみよりなるものである。
そうすると、各引用商標が千鳥を表した図形であったとしても、本願商標は、前記のとおりであり、特定の事物を表したものとは看取し得ない黒色図形よりなるものであるから、本願商標と各引用商標は、全体の構成を著しく異にするものであって、時と所を異にして離隔的に観察しても、外観上相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。
したがって、本願商標と各引用商標とは、外観において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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