結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−19973(T2005−19973/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「サージマット」の文字を標準文字で表してなり、第10類「医療用使い捨て不織布製マット」を指定商品として、平成16年6月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4283612号商標(以下「引用商標」という。)は、「サージ」の片仮名文字と「SURGE」の欧文字とを上下2段に横書きしてなり、平成9年10月23日に登録出願、第10類「マットレス型電位治療用機械器具」を指定商品として同11年6月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標の指定商品である「医療用使い捨て不織布製マット」と引用商標の指定商品である「マットレス型電位治療用機械器具」の類否について検討するに、「医療用使い捨て不織布製マット」は、病院等の医療施設において消耗品として使用されるものであって、その製造・販売者は、主に医療用の衛生材料等の製造・販売業者であるのに対し、「マットレス型電位治療用機械器具」は、医療施設において使用される場合がないとはいえないものの、一般には、家庭において健康の維持や治療用に使用される機械器具であって、主な需要者は一般需要者ということができ、主に、健康機械器具、治療用機械器具等の製造・販売業者により製造・販売されているものである。
してみれば、本願商標の指定商品「医療用使い捨て不織布製マット」と引用商標の指定商品「マットレス型電位治療用機械器具」とは、その生産・販売部門、需要者、用途及び機能等からみて、別異なものなので、それらの商品に両商標が使用された場合、その商品が同一の営業主の製造又は販売に係る商品であると誤認混同されるおそれはなく、これらは互いに類似する商品とはいえないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とは、指定商品において類似するものとはいえないから、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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