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Trademark Appeal Case

引用商標との類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−23918(T2006−23918/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成17年11月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶理由に引用した登録商標は、以下の13件である。

(1)登録第1742007号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和54年9月21日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年1月23日に設定登録、その後、平成7年5月30日及び同16年8月3日の2回にわたり商標権存続期間の更新登録がされ、そして、指定商品及び商品の区分については、同年11月10日に、第3類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

(2)登録第2056283号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、昭和59年10月31日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年6月24日に設定登録、その後、平成10年2月17日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

(3)登録第2546251号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)に示すとおりの構成よりなり、昭和59年10月31日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年6月30日に設定登録、その後、同15年3月18日に商標権存続期間の更新登録、そして、指定商品及び商品の区分については、同年4月23日に、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

(4)登録第4332968号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(4)に示すとおりの構成よりなり、平成9年7月18日に登録出願、第29類、第30類、第31類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月12日に設定登録されたものである。

(5)登録第4545813号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(5)に示すとおりの構成よりなり、平成13年3月7日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年2月22日に設定登録されたものである。

(6)登録第4545814号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(5)に示すとおりの構成よりなり、平成13年3月7日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同14年2月22日に設定登録されたものである。

(7)登録第4545815号商標(以下「引用商標7」という。)は、別掲(5)に示すとおりの構成よりなり、平成13年3月7日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同14年2月22日に設定登録されたものである。

(8)登録第4548395号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲(6)に示すとおりの構成よりなり、平成13年4月27日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同14年3月1日に設定登録されたものである。

(9)登録第4548396号商標(以下「引用商標9」という。)は、別掲(6)に示すとおりの構成よりなり、平成13年4月27日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同14年3月1日に設定登録されたものである。

(10)登録第4548397号商標(以下「引用商標10」という。)は、別掲(6)に示すとおりの構成よりなり、平成13年4月27日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同14年3月1日に設定登録されたものである。

(11)登録第4556737号商標(以下「引用商標11」という。)は、別掲(6)に示すとおりの構成よりなり、平成13年4月27日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同14年4月5日に設定登録されたものである。

(12)登録第4556738号商標(以下「引用商標12」という。)は、別掲(6)に示すとおりの構成よりなり、平成13年4月27日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同14年4月5日に設定登録されたものである。

(13)登録第4662179号商標(以下「引用商標13」という。)は、別掲(7)に示すとおりの構成よりなり、平成14年6月28日に登録出願、第29類及び第30類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同15年4月11日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて、単に「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり、肉太、かつ、ゴシック体の欧文字「R」及び「F」(「R」には赤、「F」には青が施されている。)を上段に表し、それを左右に分岐するかのように、直下の中段に緑の十字形を配し、さらに、下段に、前記欧文字よりやや小さく「SELECTION」の欧文字を黒く横書きした構成よりなるものである。

しかして、異なる色彩で施された「R」と「F」と十字形との組み合わせからなる図形は、外観上まとまりよく、一体的に表されており、独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るというべきである。

ところで、本願商標の構成中、「SELECTION」の文字は、「選ぶこと、精選品」等を意味する平易な英語であり、なおかつ、本願指定商品の分野においては、贈答用品等につき「精選品」、「特選品」等の意味合いで、取引上普通に用いられていることよりすれば、該「SELECTION」の文字をその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を発揮しないか、又は、極めて乏しいものと解すのが相当である。

そうとすれば、かかる構成よりなる本願商標から、殊更、「SELECTION」の文字部分を分離、抽出し、「セレクション」の称呼をもって取引に資されるということはできない。

したがって、本願商標より「セレクション」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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