1 本願商標
本願商標は、「グリマーグリント」の文字及び「GLIMMER GLINT」の文字を上下二段に左横書きしてなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成17年7月8日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標中の『グリマー』、『GLIMMER』の文字は、『ちらちら光る』の意味を、『グリント』、『GLINT』の文字は、『きらりと光る』の意味を有し、『目元用化粧品,アイシャドー』等の製造販売者にあっては、その販売フレーズとして、『クラッシュパールの絶妙な輝き(グリマー)...』、『グリント発光で、ヒカリのライン煌めく...』の如く、『グリマー』、『グリント』の語が使用されているから、これをその指定商品中、前記商品に使用しても、『ちらちら光ったり、きらりと光るもの』であることを認識させるに止まり、単に、商品の品質・効果を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記構成よりなるところ、構成中前半の「グリマー」「GLIMMER」の各文字及び同後半の「グリント」「GLINT」の各文字部分がそれぞれ「ちらちら光る」及び「きらりと光る」の意味を有する語であるとしても、いずれの語も我が国において親しまれた語とはいえないものである。
そして、これら文字を結合して一連に表してなる本願商標の全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取させるものとはいい難く、また、この種商品の取引業界においてかかる意味合いの語として一般に理解され、あるいは取引上普通に使用されているとする事実はなく、かつ、その証左も見出せない。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その品質・効能の暗示的表示と理解する場合はあっても、それ以上に当該商品の品質、効果を直接的かつ具体的に表示するものとは認識し得ないものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別機能を有しないということはできないし、また、その指定商品中のいずれの商品について使用しても商品の品質を誤認させるおそれもないものであるから、結局、本願商標について商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当を理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。