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結論

勝訴(請求認容)

商標「ブランドコミュニケーター」の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−295(T2007−295/J1))

審判番号
不服2007−295(T2007−295/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ブランドコミュニケーター」
争点(論点)
「ブランドコミュニケーター」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−295(T2007−295/J1)・不服)は、本件商標「ブランドコミュニケーター」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ブランドコミュニケーター」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ブランドコミュニケーター」の文字を標準文字として書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年4月27日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定役務については、原審における同年11月22日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの指定役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ブランドコミュニケーター』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、『ブランド』の文字は、『商標・銘柄。消費者に自社の製品またはサービスの特定の便益・価値を心理的に喚起させ、他社のそれと区別するために用いられる名前、シンボル、デザイン、イメージ等の組み合わせの総称。』の意味を有し、『コミュニケーター』の文字は、『メッセージの送り手、発信者、情報源をさす。』の意味を有するから(いずれも、株式会社電通発行『改訂新広告用事典』参照)、全体として、『ブランドの送り手、発信者、情報源』程の意味合いを理解させるものと認められる。そして、同じく『改訂新広告用事典』によれば、昨今、ブランド価値の解明・育成・顧客への浸透が広告戦略立案の重要な課題となっていること、一般に、コミュニケーターの信憑性が高い場合には低い場合よりも受け手が送り手の唱導する方向への態度変化が起こりやすいことが知られており、これらの事実は、本願の指定役務に係る業界と密接に関連する事柄と認められる。以上からすると、本願商標を、指定役務中『前記文字に照応する役務(例えば、商品販売実績の情報の提供,商品販売統計分析結果の情報の提供,市場分析,市場調査,商品の販売動向の調査・分析に関する情報の提供,消費者の購買意識に関する調査・分析に関する情報の提供,商品の販売に関するコンサルティング,市場調査商品の販売に関する情報の提供,商品又は商品生産者に対する消費者の評価情報の提供)等』について使用するときは、単に前記役務が、ブランドの価値を公衆へ正確かつ効率的に伝達し、ブランドへの支持や理解を受けることに長けた者によって提供される役務であること、すなわち、役務の質を表示したものと理解されるに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ブランドコミュニケーター」の文字を標準文字として書してなるところ、これを構成する「ブランド」の文字が、「商標,銘柄」等を意味する語であり、また、「コミュニケーター」の文字が、「メッセージの送り手、発信者、情報源をさす。」等を意味する語であるとしても、これらの語を一連に書した「ブランドコミュニケーター」の文字が、原審説示の如く意味合いを直ちに認識、把握させるものとはいい難く、また、指定役務との関係において、役務の質(内容)を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているものとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定役務を取り扱う業界において、役務の質(内容)を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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